マンションリフォームの場合、所有者全員が安全で快適な生活を送るためのルールをまとめた「区分所有法」や
マンションの管理組合が定めた「管理規約」などがあり、それを遵守しなければいけません。
基本的にリフォームできるのは個人が所有権を持つ「専有部分」(一般的には、
玄関の内側からサッシの内側までの部屋内部)のみなのです。
マンションの所有者全員の「共用部分」(構造柱、屋根、外壁、廊下など)や
「専用使用部分」(玄関扉、ベランダ、サッシなど)は個人でリフォームすることができません。
またマンションによっては、使用できる床材などリフォームに関する制限や管理組合への届け出などに
関する取り決めもありますので、事前の確認が必要です。
床材は最近はほとんどの管理組合が 遮音性能をクリアーした
クッション材付きのフロアーの使用を義務つけています。
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